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help RSS 弁護士の懲戒請求は違法ではない!

<<   作成日時 : 2007/06/26 15:19   >>

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弁護士法

 (懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条  何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
2  弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。・・・・・とありますが、

 「情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士」という弁護士?のブログでこんな記事がありましたけど・・・・・・

  「橋下弁護士がテレビの番組で、光市母子殺人事件にからんで、誰でも懲戒請求できるとコメントしたことから、弁護士会に懲戒請求が相次いでいるらしい。しかし、橋下弁護士は、安易な懲戒請求が違法行為となり、損害賠償の対象となることの説明はしなかったのだろうか。もし、しなかったとしたら、橋下弁護士は不法行為を煽る行為を行ったのであり、橋下弁護士こそが懲戒の対象となるべきだと思う。

 平成19年4月24日、最高裁第3小法廷は、懲戒【請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。そうすると,同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である】としている(ここ←クリック)。

 橋下弁護士は、懲戒請求をしても、光市の弁護団が懲戒されるとは思っていないはずだ。もし、本気でそう思っているなら、弁護士失格だ。弁護人は、一見、不合理だと思われることでも、被告人がその主張をしてほしいと望むのであれば、法廷で主張することもある。そのこと自体が懲戒の対象となるならば、弁護活動に多大な支障を来すことになる。

 おそらく、橋下弁護士に煽られて懲戒請求した人も、本気で懲戒されるとは思っていないだろう。軽い抗議のつもりで懲戒請求しているのだろう。

 そのような懲戒請求は、明らかに違法な行為であり、光市母子殺人事件の弁護団が損害賠償請求をしたら支払い義務を負うことになるだろう。

 そして、多くの懲戒請求者はそのことを知らないまま、懲戒請求したのだろうが、知らなかったと言って、責任を免れるわけではない。

 もちろん、上記最高裁判決に触れることなく(?)、懲戒請求を煽った橋下弁護士の責任が大きいのだから、直ちに懲戒請求を撤回すれば、法的にも損害賠償義務は軽減される。

 専門家として、直ちに、懲戒請求を撤回されることをお奨めします。」

このブログのアドレスです。

 http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0aae66140bb428ac787e6169890fd64b


・・・・・どうですか? ある意味これは弁護士からの脅迫ですよね。

 誰でもまともな感情と常識を持っていれば、光市母子殺人事件の、安田弁護士と20人の弁護士達の意味不明な弁論と、裁判すっぽかし事件は、弁護士にあるまじき行為だと誰でも思うはずですね。そしてその弁護士達に弁護士の資格は相応しくないと思うのは当たり前ですね。

 それで弁護士に不信を感じて懲戒請求を出したら

「損害賠償を請求されるぞ!」

 なんて発言は脅迫ですね。それに弁護士法も無視してますね。

「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」(弁護士法第五十八条 )

 総連ビル売却偽装の売国奴弁護士達の事例もありますから、弁護士全員の資格を再度見直す必要があるのではないでしょうか?

 

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コメント(6件)

内 容 ニックネーム/日時
テレビ報道を鵜呑みにして、直接関係のない弁護士に、署名活動感覚で懲戒請求したら違法らしいよ。
いやいや
2007/07/09 20:42
裁判に直接関係のある安田弁護士他20人の弁護士達の、被害者を侮辱し、遺族を挑発するようなふざけた弁明に不信を抱き懲戒請求を出せないなら弁護士法 第五十八条  「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」は意味の無い条文なのでしょうか? 
いやいやさんはこの条文を読んでどう思いますか?
ニッポン大好きクラブの者です
2007/07/09 21:49
というか、いくら国民の権利とは言え、法律のコンサルタントたる弁護士を雇って起こすくらい重大なことじゃないだろうかね。

だって裁判は国民が起こせるけど、自分一人でやる人いないでしょう。

請求した人に弁護士付いてるの?
請求した人の中で、弁護士って何人いるの?

一人の国家資格をもった人を辞めさせるんだから。
かなり厳しく聞かれると思うし、かなり勉強しないといけないと思うよ。
あらら
2007/09/28 19:54
あららさんコメントどーも。
一度弁護士法をお読みになってからコメントをしていただけますか?
まるで理解されたいみたいですので。
ニッポン大好きクラブの者です
2007/09/28 20:18
弁護士は被告の主張に沿った弁護をしなければならないと決まっているのです。なぜか?勝手に弁護士が被告の言い分を変えたりしたら、そこで行われている裁判は被告不在であって、裁判の体をなさなくなるから。
「被害者を侮辱し、遺族を挑発するようなふざけた弁明」が妥当かどうか、最終的に判断するのは裁判官です。弁護士は裁判官ではないので事前に妥当かどうかを判断してはいけないのですよ。

この件はわかりやすいですが、例えば安楽死裁判なんかはどうでしょう。国選弁護人としてついた弁護士が安楽死反対派で、安楽死を手伝った被告の主張を作り替えて裁判に挑んだら?あるいは十分に被告の意思を主張しなかったら?
被告の主張に沿った弁護を行うというのはどこの国でも常識で、近代弁護制度の根幹をなすものです。すっぽかしのような不作為とは全く異なる物です。

Most
2007/11/29 13:44
上の方のブログは最高裁判決を受けてのものでしょう。脅迫なんかではなく本当に単なるアドバイスだと思いますよ。最高裁がそういう判決を出したのは、言いがかり的な懲戒請求が増えているからのようです。

弁護士法には「懲戒の事由があると思料するときは」とありますが、これはもちろん法的、道義的な根拠が求められます。ただ単に「俺がそう思ったから」では正当な事由になりません。懲戒に相当する法的根拠がないと分かっていたのに嫌がらせのために懲戒請求をした場合、違法(裁判で言う濫訴)と判断されても仕方ないですよ。
Most
2007/11/29 13:45

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